お問合せをお待ちしております
TEL:0120-552-442
TEL:022-375-2115
秘密厳守・見積無料

HOME> 浮気調査 > 浮気の証拠とは

浮気(不貞)の証拠とは

「不貞」(いわゆる「浮気」)について、日本の法律では、「夫婦間の守操義務に違反する姦通」と定義しております。つまり配偶者以外の異性との性交の事です。離婚の裁判では、原告側(訴訟を提訴した側)に立証責任がありますので、原告側は「性行為の存在を確認ないし推認できる証拠」を提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。

しかし現実的には、一般に浮気は密室で行うものであり、夫(妻)と浮気相手が性行為を行っている現場を証拠として撮影する事は難しいです。このことから、探偵社では通常、「性行為の存在を確認ないし推認できる証拠」として、以下のような証拠を浮気調査により収集いたします。

浮気の証拠

浮気(不貞)の慰謝料があるのとないのとでは、離婚するしないに関わらず、その後の交渉結果が全然変わってきます。今まではとぼけたり、ごまかしたりされて、話し合いにならなかったのが、証拠があることによって、話し合いを進める事が出来るようになります。浮気した側が、目を覚ますきっかけにもなったりします。それでも話し合いが決裂した場合、今までは泣き寝入りだったのが、今度は裁判所が証拠をもとに判断してくれるようになります。

写真・映像による浮気の証拠

浮気の証拠写真

一般的に探偵社や興信所の浮気調査では、二人のデート現場やラブホテル、シティホテル、浮気相手の自宅等からの出入りなどの証拠写真を撮影します。しかし、1回のみの証拠ですと「気分が悪いので休んだだけ」「相談があり話をしていただけ」「肉体関係はない」などと言い訳されることが多いです(慰謝料などのお金が絡むと、大多数がこのように言い訳します)。そこで「継続性があり、肉体関係を伴う男女の関係」を立証する為に、できるだけ複数回数の密会現場を押さえます。

一昔前はデジタルカメラの写真だと偽造が疑われ証拠にならないのでは?という意見もあったのですが、今はデジタル画像が主流ですし、当社ではその前後の継続した写真(例:二人が会う~食事に行く~ドライブ~ラブホテル)も撮影しております。当探偵社が撮影した証拠写真を提出した離婚調停や離婚裁判で、証拠の真偽が争点になった事はありませんので、問題ないとお考え下さい。

証拠の保存

また、夫(妻)が浮気相手の写真をパソコンや携帯電話に保存している事があります。特に不倫旅行のスナップやヌード写真などの場合は有力な証拠として通用する事が多いので、入手できる場合は保管しておく事が望ましいです。

メールや手紙、メモ、領収書などによる浮気の証拠

浮気相手とのLINE

スマホ(Line、SNSなど)、メールや手紙で「好きだ」「愛してる」「今日会える?」「こないだは楽しかったね」等、浮気をしていると思われる内容のやりとりが見つかっても、それだけでは「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」としては認められていません。しかし、他の証拠との組み合わせることによって、状況証拠として有力になる場合があるので、コピーをとるなどして保管しておきましょう。

携帯電話等の発着信履歴

携帯電話の通話履歴の場合も、メールや手紙と同様に決定的な浮気の証拠にはなりませんが、他の証拠との組み合わせることによって、状況証拠として有力になる場合があるので、コピーをとるなどして保管しておくと良いと思います。

盗聴、録音による浮気の証拠

電話や室内、車内での会話内容や性行為中の声などを盗聴によって録音したデータ等は、「録音の手段・方法が著しく反社会的手段、人格権を侵害しており、証拠能力はない」と判断されてることもありますが、自宅室内などで会話を録音したデータ等は証拠として認められるようですし、録音されていると知れば訴訟に至る前に浮気を認める事が多いです。

録音

録音機(ICレコーダーなど)を使用する場合は、「いつ頃から付き合っていたのか?」「今まで何回くらい関係を持ったのか?」等を聞き出す時などに使用することは良いかも知れませんが、写真などの決定的な証拠をつかんでからでないと相手が正直に話すとは思えませんので、結論としてはやはり決定力に欠けると言えます。ただしこれも他の証拠との組み合わせることによって、状況証拠として有力になる場合があるので、データ等を保管しておくと良いと思います。

浮気の証拠撮影

探偵が行う浮気の証拠撮影とは、対象人物を尾行・張り込みし、デート現場などを撮影することを指します。お話を詳しくお聞きしたうえで、二人が密会しそうな日を狙って調査を行います。 どんな場面を狙って撮影するかと言いますと、ラブホテルの出入り、相手の家への出入り、デート中の様子、などです。 つまり第三者が客観的に見て、「これは不倫関係にあるとしか思えないな」と判断できるような場面を撮影するということになります。

浮気の証拠撮影

よく、「ラブホテルの出入りを3回撮影しなければならないのでは?」などと心配している方がいますが、そのような決まりがあるわけではありません。そのような事を言っている探偵事務所もあるようですが、調査開始から慰謝料請求までの流れをあまり経験していない探偵社か、単に複数回の依頼がほしいだけのどちらかだと思います。 日頃から依頼者様の立場で考え、いろいろなケースに対応していれば、このような杓子定規な言葉は出ないと思います。当探偵事務所では、報告書をお渡しした後の依頼者様が、その後どうなったか?の報告をいただく機会が多いのですが、1回の証拠で相手が白旗をあげる事もありますし、何回撮影しても一切認めない対象者もいます。

証拠撮影

たとえば、片方が独身で独り暮らしだった場合、何回調査してもラブホテルには行かず、相手のマンションでしか密会しない、という事も良くあります。そしてマンションの出入りの写真を撮ったところで、「相談に乗っていただけ」などと言われてしまい、裁判所で不貞関係を認めてくれない場合もあります。 依頼者様が単に、浮気の事実と相手の事がわかればそれで充分、というのであれば良いですが、証拠をもとに慰謝料請求などを行う場合は要注意です。このようなことから、その案件に応じた最適なご提案をすることを心がけております。この部分が一番探偵事務所のセンスが問われる重要な部分であると思います。

浮気の証拠撮影の際は、市販のビデオカメラだけでなく、暗視カメラや小型の隠しカメラなどを駆使し、表情まではっきりわかる鮮明な画像を撮影します。写真週刊誌のスクープ映像を想像してください(サンプルは面談時にお見せできます)。日付や日時入りの写真ですので証拠能力の高いものとなります。

浮気の証拠はどのくらい必要なのか?

浮気の証拠が欲しい、ということで依頼をお受けしていますが、「事実を知りたい」という初期的なものから、「相手の損害賠償請求をするための確実な証拠固め」まで、皆さんの目的は様々です。

どうすればいいのかわからないが、浮気は許せない、とりあえず事実を知りたい、という場合も多いですが、キッチリ証拠をつかんでおくことで、後々役に立つことは間違いないです。

ラブホテルの証拠

よく、「ラブホテルの出入りの証拠は3回必要」のように思い込んでいる方がいるのですが、そのような気まりがあるわけではありません。第一、浮気相手が一人暮らしをしていたりしたら、ラブホテルにはなかなかいかないと思います。ラブホテルの出入りにこだわり過ぎていては証拠固めはむずかしくなります。「ホテルの出入りの証拠を何回撮影すればこうなる」と決まっているわけではありません。

旅館の証拠

また、「温泉旅館などのラブホテルではないホテルの出入りは証拠にならない」などとアドバイスする探偵事務所さんもあるようですが、私どもの過去の実績から言うと全くそんなことはないです。裁判で有効は不貞の証拠として認められた例が何度もあります。

もちろん証拠はたくさんあるに越したことはないです。しかし過去の例で、一方的に「離婚だ!」と毎日のようにまくし立てていたい男性がいたのですが、依頼者(奥さん)が、こちらで調べた浮気相手の名前を言っただけで白旗を挙げた、ということも過去にありました。

そのようなわけで私共は、浮気調査を依頼する目的や、相手の性格・立場、依頼者様のご予算、調査対象者の行動内容(浮気する頻度、内容など)などによって、柔軟に考えて提案することが大事だと考えております。これまで多くの浮気調査を行ってきた過去の実績から、それぞれに最適なアドバイスができます。

浮気調査ページに戻る

お問い合わせはこちら

電話番号①
0120-552-442

電話番号②
022-375-2115

お気軽にご相談下さい。
→メールでのお問合せ

ページトップに戻る