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捜索願について
ご家族などが家出や失踪をした場合、まずは最寄の警察署に捜索願を提出する事をおすすめいたします。 警察では、本人の意思により、又は保護者などの承諾がないのに住居地を離れ、その所在が明らかでない人を「家出人」として扱っております。
捜索願を提出できるのは、
1.保護者
2.配偶者(夫または妻)
3.その他の親族
4.家出人を監護している者
に限られます。
家出人捜索願いの届出は、最寄りの警察署又は交番・駐在所のどこにでも届出をすることができます。
家出人捜索願いの届出を出す際に必要な情報として、少なくとも
・家出人の本籍、家出時の住居
・氏名、生年月日、職業
・家出の日時及び原因・動機
・家出人の人相、体格及び着衣
・車両使用の有無(車両のナンバ−)
・その他参考となる事項
などについて、事前によく調べておいたほうが良いと思います。
また、意図的な家出ではなく、認知症の行方不明者が年々増えているという統計が出ております。このような場合もすぐに警察に届け出をすることをおすすめします。仙台市では「SOSネットワークシステム」(行方がわからなくなった高齢の方を早く発見するために、警察署、タクシー会社、放送局等の関係機関が連携して発見保護に努めるシステム)などの対策を取っています。
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